労働施策総合推進法 第33条
カスタマーハラスメント対策
お客様や取引先など、社外の人からの著しい迷惑行為から従業員を守る体制づくりが求められます。方針を決めて周知するだけでなく、悪質な行為への対処方針まで定める必要があります。
規程も、方針書も、現場のマニュアルも、掲示物も。義務化への対応に必要な書類を、ひとまとめにしました。
企業の規模・業種を問わず、すべての事業主が対象です。中小企業への猶予期間はありません。
義務化への対応を、
キットでまとめて進めましょう。
労働施策総合推進法 第33条
お客様や取引先など、社外の人からの著しい迷惑行為から従業員を守る体制づくりが求められます。方針を決めて周知するだけでなく、悪質な行為への対処方針まで定める必要があります。
男女雇用機会均等法 第13条
面接・説明会・インターンシップなどで、まだ雇用していない応募者や学生も保護の対象になります。面談のルールを定め、応募者向けの相談窓口を知らせることも必要です。
対策を講じていない場合、行政による助言・指導・勧告の対象となります。勧告に従わない場合は企業名が公表されることがあり、報告をしない・虚偽の報告をした場合には20万円以下の過料が定められています。
何から手をつければいいのか分からない
規程やマニュアルをゼロから作る時間がない
作ったあと、現場や応募者にどう周知する?
義務化への対応は、「決める」「知らせる・備える」「運用・点検する」の3つ。
このキットは、その3つをひととおりそろえた書類一式です。
誌面はイメージです。内容は改訂される場合があります。
ありません。2026年10月1日から、企業の規模や業種を問わず、すべての事業主が対象です。
必要です。取引先の担当者からの威圧的な言動も、カスタマーハラスメントに含まれます。
必要です。中途採用の面接や、実習生・インターン生の受け入れも対象になります。
会社名や相談窓口などを記入したうえで、自社の実情に合わせて内容をご確認ください。就業規則を変更する場合は、労働者代表の意見聴取と、常時10人以上の労働者を使用する事業場では労働基準監督署への届出が必要です。
今回の改正で新しく義務になったのは、社外の人からのカスハラと、まだ雇用していない求職者等へのセクハラへの対応です。既存の規程だけでは、この2つを網羅していない場合があります。法令対応チェックリストで、不足がないかをご確認いただけます。
本キットは、対応の準備を支援するための書式・資料集です。実際の対応は、書類の整備に加えて、社内手続き、周知、運用までを行う必要があります。個別の事案の判断や、自社の規程が十分かどうかについては、社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。
就業規則の変更には、意見聴取と届出の時間もかかります。準備は早めに進めてください。
申込み・問い合わせフォームに記入して送信いただくほか、FAX・メールでも受け付けています。
本キットは、法令対応の準備を支援するための書式・資料集です。収録する規程等は、自社の実情に合わせて内容をご確認のうえご利用ください。個別の事案の判断や就業規則の変更手続きについては、社会保険労務士・弁護士等の専門家へのご相談をおすすめします。掲載している法令の内容は2026年10月1日施行時点のものです。